【馬国情報】EPF不正運用の摘発が始まる

馬国

アイキャッチ画像は、英語版 wikipedia の一部です。 wikipedia “EPF(employee provident fund) malaysia”

この記事は、筆者の企業体験の関連記事です。

馬国の全ての私企業(private companies) に適用されている EPF (Emoployee Provident Fund) については、外国資本を含む経営者が従業員から天引きした拠出金を国が定めた福利厚生基金に毎月の義務として納付するものです。

詳しくは、このブログでも解説してありますので参照いただけます。EPFをご存知ない企業関係者の方は再確認されることをお勧めします。

EPFを管理する政府機関であるKWSPは、このほど馬国の移民局と連携して、EPFの不正運用をしている企業役員を特定したとのことです。EPFを納めていない役員の馬国からの出国を止める措置を実施するとの報道です。

この措置は、日系の現地法人も対象になっているはずですので、中小企業も含め全ての雇用主は、自社のEPF拠出金が的確に納付されていることを会計担当と確認すべきです。

EPF法による措置は、刑法では無いので、たちまち禁錮・罰金といった懲罰にはならないかもしれませんが、出国できないのはかなりの痛手です。

従業員から天引きした福利厚生準備金を、会社の財布に取り込んで政府期間に納付しないのは「横領」と呼ばれてしまう可能性があり、横領であれば刑法になる可能性もあります。

うっかりすると、母国への休暇旅行でKLIAから出かけようとする会社役員が空港で摘発されて旅行を断念するような事態に追い込まれます。

特に外資系の中小企業は、馬国の政府期間と日々会話するアカウンタントを雇っていないと、こういった政府の動きに気づかないまま、トラブルに巻き込まれます。

筆 者
筆 者

EPFを不正運用するような日系企業は皆無だとは思いますが、念の為。

国営報道局ベルナマより

マレーシアの従業員積立基金(EPF)は、未払いのEPF拠出金に関して、2024年1月から6月の間に635名の会社役員の名前を移民局に提出し、出国を禁止するよう要請しました。これは、EPF法1991年の第39条に基づく措置です。

EPFの最高執行責任者であるサザリザ・ザイヌディン氏は、雇用主に対して従業員の拠出金を速やかに納付する義務があることを再認識させるため、EPF法第43条第1項に基づく拠出金の重要性を強調しました。EPF Chief Operating Officer Sazaliza Zainuddin

本日発表した声明の中で「EPF拠出金を適時に納付しないことは重大な違反と見なされ、EPFは従業員の権利を保護するために、躊躇なく民事および刑事上の法的手段を講じる」と述べています。

声明では、毎月の拠出金は雇用主が従業員の福利と法的義務の履行に対するコミットメントを反映するものだと指摘しています。EPFは、すべての未払い金が完全に支払われるよう、引き続き遵守を強化し監視を行うとしています。

「2024年6月時点で、EPFに登録されている685,399の雇用主のうち、13,820社(全体の2.02%)が従業員の拠出金基金に納付していません。同期間中、12,787人の会社役員が、未払い拠出金により、EPF法1991年の第39条に基づき出国を禁止されました」

また、今年の1月から6月の間に、従業員の毎月のEPF拠出金を怠った雇用主に対して1,932件の民事訴訟が提起され、2,200件の刑事事件が立件したとの発表がなされました。

EPFは、会員に対し、KWSP i-Akaunアプリを通じて定期的にアカウントを確認し、雇用主の拠出金が正確かつ適時に行われているか確認するよう勧めています。

もし不一致が見つかった場合、会員は直ちに雇用主に連絡するか、EPFのウェブサイト(www.kwsp.gov.my)またはEPFコンタクトマネジメントセンター(03-8922 6000)を通じてEPFに報告することができます。

また、雇用主にはKWSP i-Akaunプラットフォームの利用を奨励しており、これにより従業員の拠出金が支払われたかどうかや、支払い履歴を安全に確認することができます。— ベルナマ

最後まで参照いただき、ありがとうございます。

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